宅建協会北見支部 事業案内
■(社)北海道宅地建物取引業協会とは?
宅地建物取引業務は、市民生活にとって重要な宅地・建物の供給や流通などを主な内容とし、特に公共性と社会性が要請されます。これらの業務が適正かつ公正に運営されるためには、法制度や行政体制の整備と共に、業者自身が業務の公共性と社会性を十分に自覚し、それに基づく活動に勤めることが大切です。
そこで業者が互いに協力し、努力を重ね、業界の進歩向上と健全な発達を図る自主的組織として、各都道府県に宅地建物取引業協会を設立し、上部組織である社団法人全国宅地建物取引業連合会協会と一体となり、公益的な活動を行っています。
■(社)全国宅地建物取引業保証協会とは?
社団法人全国宅地建物取引業保証協会(略称「保証協会」)は、宅地建物取引の安全確保、紛争防止、消費者の保護を図ることなどを目的に、昭和48年に設立された全国最大規模の保証機関です。保証協会の組織は中央本部が東京に設置され、地方本部は都道府県の宅建協会(北海道本部は北海道宅地建物取引業協会)に置かれています。保証協会では消費者保護のため、宅地建物取引に関する苦情解決業務、弁済業務、手付金保管業務等のほか、宅地建物取引業者の健全な発達と資質向上を目指した研修業務を行っています。
■全国11万会員の信頼と繁栄のマーク
このマークは全宅連傘下、47都道府県協会会員のシンボルマークです。2羽の鳩は、 会員業者と消費者の信頼、繁栄を意味してます。赤は太陽を、緑は大地を、そして白 は取引の公正を表しています。土地や建物の取引は信頼、安心の取引をお約束するハトマークのお店をご利用下さい。
■消費者の皆様へ 無免許業者に注意
宅建業者・不動産業者正確には「宅建建物取引業者」といい、次の業務には知事の免許が必要です。
1)宅地建物の売買(建売を含む)
2)宅地建物の売買の仲介
3)宅地建物の賃貸の仲介
上記の業務を免許なしに行う業者を「無免許業者」といいます。無免許(もぐり)業者による取引成立時に手数料その他の報酬を請求され、金銭の支払いをした場合違反行為となります。



